法学研究科TOP
研究者にくわえ、法曹?法律行政実務の専門職業人養成へ大きく羽ばたきます
法学研究科は、修士課程が昭和29(1954)年に、博士後期課程が昭和30(1955)年に設置されました。専攻を法律学の2大分野である公法学専攻(修士課程:1学年定員10名、総定員20名?博士後期課程:1学年定員3名、総定員9名)と私法学(修士課程:1学年定員30名、総定員60名?博士後期課程は民事法学専攻:1学年定員3名、総定員9名)に分け、さまざまな志向を有する学生の法律学研究(関連して政治学研究)を教育?指導し、多様な人材養成に努力してきました。これまで法学研究科修士課程は、研究者養成を主な教育目的とするカリキュラムを組んできましたが、実際に学ぶ学生の多くは教員の指導のもとに法学教育を更に深めて法曹(主に弁護士)や司法書士?税理士?企業法務?法律職公務員などの法律実務を中心とする専門職業人をめざして学修するのが通常でした。そこで研究科ではこうした学修実態の背景にある社会的要請に応える改革の努力を重ねてまいりました。
この度司法制度改革の一環として法曹養成制度が変更され、平成16(2004)年4月に法曹教育のための「法科大学院」(専門職大学院)が開設されました。法曹界(弁護士?裁判官?検察官)を志望するものは、原則として法科大学院に入学し所定の学修を修了して、更に新司法試験に合格の上、司法研修所を修了しなければなりません。法学研究科修士課程の人材養成も大きく変わることになります。専修大学においても法科大学院(大学院法務研究科法務専攻)が開設されましたので、実定法学研究者の養成は主として法科大学院を経て博士後期課程に進学?修了することになると考えられます。しかし法学?政治学の研究を希望するもの、税理士等の専門職業人を目指すもの、国家?地方公務員、上級の教職資格(専修免許状)を希望するもの、継続学修を望むものに対して、これまで通り学修の道は開かれています。博士後期課程では、基礎的な、また特定の研究テーマを設定して各分野の高度の法学?政治学理論教育を目指しています。